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非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間

お知らせ2023.03.16

「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します。

 

-賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者にも確実に波及させるための取組を集中的に行います-

 

本日開催された政労使意見交換会において、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させられるよう、厚生労働大臣から労使団体の皆様に対し、企業が賃金引上げに取り組む際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について、傘下企業等への働きかけをお願いしたところです。こうしたことも踏まえ、厚生労働省では、本年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行います。

 

本日付で、経済団体・各種業界団体・自治体等に、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるための協力依頼の文書を発出します。

 

また、特に非正規雇用労働者が多い業界の団体等に対し、厚生労働省から直接働きかけを実施します。
さらに、同一労働同一賃金に関するパート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保のための取組の強化を行うとともに、併せて中小企業等への各種支援の充実や広報活動を強化し、賃金引上げに取り組む中小企業等を支援してまいります。

 

各企業の皆様におかれましては、別添の資料を参考に、本取組の趣旨をご理解いただき、適切な対応にご協力くださいますよう、お願いします。

 

 

【別添1】非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間(3/15~5/31)について

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001072637.pdf

【別添2】経済団体、各種業界団体あて協力依頼文書

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001073423.pdf

【別添3】リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています」「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001072639.pdf

【別添4】同一労働同一賃金に関する労働基準監督署と都道府県労働局の連携について

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001072640.pdf

【別添5】リーフレット「賃金引き上げ特設ページを開設しました」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001072641.pdf

【別添6】パンフレット「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001072642.pdf

 

 

令和5年3月15日(水)

 

 

照会先

雇用環境・均等局 有期・短時間労働課

課長 田村 雅

課長補佐 溝口 望美

(代表電話)03(5253)1111(内線5262)

 

 

 

 

 

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