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被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い

新着情報2022.09.22

 

被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証を交付します

 

 

1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合

※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。

(1)被保険者証の券面記載について

被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載

被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載

 

 

 

 

 

 

(2)申出に必要な書類

被保険者証への通称名記載に関する申出書

②医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類

③通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類

健康保険被保険者証再交付申請書
※再交付の理由は「その他」、備考欄には「別紙申出書のとおり」と記載してください。

 

 

2.被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合

(1)被保険者証の券面記載について

被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載

被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載

 

 

 

 

 

 

(2)申出に必要な書類

被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書

②旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類のいずれか1点

健康保険被保険者証再交付申請書
※再交付の理由は「その他」、備考欄には「別紙申出書のとおり」と記載してください。

 

 

3.お申出先、お申出方法(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)

事業主を経由(※)して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に、申出に必要な書類を郵便でご送付ください。
※任意継続健康保険の加入者を除く

 

 

4.留意事項(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)

(1)高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の氏名等の記載の変更を希望する場合は、通称名記載または旧姓併記の申出書の備考欄にその旨を記入してください。

(2)通称名の記載または旧姓併記の申出が承認された場合に、氏名等の記載が変更されるのは、申出者の被保険者証のみです。当該申出承認後も、ご家族の被保険者証や各種通知書等に記載の申出者の氏名については、戸籍上の氏名等で表記されます。

(3)お勤めの事業所が県外へ移転した等により、被保険者証の記号、番号が変更となる場合は、新住所を管轄する都道府県支部より戸籍上の氏名を表記した被保険者証を交付します。
この場合は、再度、移転先の都道府県支部へ通称名記載または旧姓併記に係る申請書類をご提出いただく必要があります。

(4)現在お持ちの被保険者証は、通称名を記載または旧姓を併記した被保険者証の交付後に返却してください。

 

 

 

 

 

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