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副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈通達について
新着情報2020.10.06
10月5日、厚生労働省は、「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令和2年9月1日付け基発0901第3号)を掲載しました。
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本通達は、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における労基法38条1項の解釈および運用について示したもので、次のような構成となっています。
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第1 法第38条第1項の規定による労働時間の通算が必要となる場合
1 労働時間が通算される場合
2 労働時間が通算して適用される規定
3 通算されない規定
第2 副業・兼業の確認
第3 労働時間の通算
1 基本的事項
(1)労働時間を通算管理する使用者
(2)通算される労働時間
(3)基礎となる労働時間制度
(4)通算して時間外労働となる部分
2 副業・兼業の開始前(所定労働時間の通算)
3 副業・兼業の開始後(所定外労働時間の通算)
4 その他
第4 時間外労働の割増賃金の取扱い
1 割増賃金の支払義務
2 割増賃金率
第5 簡便な労働時間管理の方法
1 趣旨
2 管理モデルの枠組み
3 管理モデルの実施
(1)導入手順
(2)労働時間の上限の設定
(3)時間外労働の割増賃金の取扱い
4 その他
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 副業 兼業 労働時間管理