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建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者の「同一労働同一賃金」に関する指針案
新着情報2019.09.24
9月6日、厚生労働省は、労働者派遣法を読み替えて適用される、建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者について、不合理な待遇の禁止に関する指針案を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。
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本指針案は、送出労働者について、派遣労働者と同様、受入事業主に雇用される通常の労働者と送出労働者との間の不合理と認められる待遇の相違および差別的取扱いの解消を目指すもので、令和2年4月1日より施行されます。.指針案の内容は、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「第4 派遣労働者」を踏襲しており、次のような構成となっています。
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第1 目的
第2 基本的な考え方
第3 送出労働者
1 基本給
2 賞与
3 手当
4 福利厚生
5 その他
第4 協定対象送出労働者
1 賃金
2 福利厚生
3 その他
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第2 基本的な考え方
第3 送出労働者
1 基本給
2 賞与
3 手当
4 福利厚生
5 その他
第4 協定対象送出労働者
1 賃金
2 福利厚生
3 その他
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 建設業 送出労働者 同一労働同一賃金 受入事業主
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- 送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(案)
- https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000191875