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10月から最低賃金アップも『新たな年収の壁』に悩むパートタイマー お金のために抑制も

お知らせ2022.09.22

今年10月から引上げになる最低賃金

 

全国平均で31円の引き上げで、過去最高!!

 

岡山県は、全国平均より1円低い30円の引上げで、効力発生日は令和4年10月1日です。

 

 

そして、同じく今年10月から「社会保険に加入する要件」が拡大され、

 

下記の要件を満たすパートタイマーは社会保険に加入しなければならなくなります。

 

・従業員101名以上の企業で働く人(2022年9月までは501人以上)

・収入が月8万8000円を越える人

・週20時間以上働く人

・雇用期間の見込みが2か月以上の人(2022年9月までは1年以上)

・学生ではない人

 

上記の要件に該当する場合、勤務先の社会保険に加入しなければなりません。

 

 

これまでは501人以上の大企業に適用されていた上記要件が、

 

今年10月から101人以上の中小企業にも適用されることになります。

 

 

さらに2024年(令和6年)10月には、従業員数が51人以上の事業所もこの適用拡大の対象になる予定です。

 

 

最低賃金が引き上げになることで、配偶者の被扶養者となっていた人が、これまでと同じ働き方をしていても、

 

上記社会保険の加入要件に該当して、社会保険に加入しなければならない場合が出てきます。

 

その為、労働時間を抑えようとする人が出てくるかもしれません。

 

 

しかしながら、社会保険に加入することによって手取収入が減るデメリットよりも、

 

傷病手当金や出産手当金などの健康保険の給付を受けられ、

 

将来は老齢厚生年金も受給できるなどのメリットに目を向けて考えるべきではないでしょうか?

 

 

労働時間を減らすよりも、目いっぱい働いて、豊かな老後のために厚生年金をかけていく良い機会かもしれません。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/a26b8f99712341add026f68ca637e36465740af3

 

 

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