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「もう終わりだから」期待裏切られ…“駆け込み”雇い止め、研究職で続出
お知らせ2022.08.29
前にも取り上げた問題ですが、国立大や公的研究機関に勤める有期雇用の研究者らが、契約を打ち切られる事例が相次いでいます。
2013年4月1日施行の改正労働契約法では、「同じ職場で有期雇用が『5年』を超えた場合、労働者の申請により無期雇用に転換できる。」こととされました。
その為、法改正から5年経過後の2018年4月に無期雇用申請の権利を得る前に、雇い止めされるケースが続発しました。
一方、研究開発能力の強化や教育研究の活性化を目的に、研究者や支援員、教員などの無期雇用転換までの雇用期間は「10年」とされました。
その10年目が来年2023年4月に訪れます。
そこで、一般事務職などの雇止めが問題となった5年前と同様に、研究職での雇止めが続発しています。
2013年の改正法の無期転換ルールは雇用安定化が目的でしたが、逆に雇止めを助長することに繋がっています。
法の抜け道ともいうべきもので、国は何らかの対策を講じる必要があるでしょう。
日本学術会議は「(重要なのは)日本の研究力強化にとって極めて深刻な事態であるという認識を政府、アカデミア、個々の大学・研究機関が共有し、大局的観点から抜本的な解決策を見いだすことだ」と反対声明で述べています。
知的財産喪失は、日本学術界の将来にとって大きな損失となるでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4ad046a02780ffd172cd685309615041a2f7db3?page=1