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「無期転換後、事務職に配転は不当」京都の私立高の元講師、運営法人を提訴
お知らせ2022.07.04
配置転換に合理的な理由があれば問題ありませんが、無期転換を申し込んだことを理由として報復的な配転であれば、許されるものではありません。
無期転換の申し込みを理由とする不利益取り扱いの禁止規定は設けられていませんが、使用者側の一方的な労働条件の不利益変更は認められません。
今後の不利益取り扱いの禁止規定の立法措置にも影響する判例として注目されます。
https://nordot.app/915188174717009920?c=768367547562557440
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