お知らせ
残業45時間が3カ月で「会社都合退職」になるって本当?
お知らせ2022.06.27
「過去6カ月のうち、残業が45時間を超えた月が連続3カ月以上続いていた場合、もしくは1カ月の残業が100時間を超えていた場合、『特定受給資格者』と認定され、『会社都合での退職』と同様に、給付制限期間なしで失業保険がもらえる」というものです。
特定受給資格者となるのは、下記のような場合もあります。
- 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
- 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
- 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
- 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
- パワハラやセクハラを受けたことにより離職した者
- 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
ただし、雇用関係助成金を受給する場合、その対象となる雇入等の6か月前の日から1年を経過する日までの間に「特定受給資格者」に該当する離職者が「事業所の雇用保険被保険者の6%を超え、かつ4人以上発生する場合」には、助成金を受けることができなくなります。
会社は、「会社都合による解雇」だけでなく、「特定受給資格者」の発生にも注意が必要です。
詳しくはこちらを ...⇩⇩
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
https://otonanswer.jp/post/117409/