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コラム

働くがん患者に超朗報、22年から傷病手当金支給が通算化

コラム2022.01.14

傷病手当金は、私傷病の療養のため4日以上休業し給与が支給されないときに、健康保険から支給される休業保障の制度です。

 

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(これを「待期」といいます)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

 

 

この傷病手当金の支給期間が、これまでは病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日(待期)を除き4日目から1年6ヶ月の間の休業した日について支給されていましたが、令和4年1月1日より、支給を開始した日から実際の支給日数を通算して1年6ヵ月までと変わりました。

 

 

ひと昔前までは、「不治の病」というイメージがあったがんも、医療技術の進歩によって「治る病気」へと変わっています。

 

そのため長期間にわたって治療のために短期の入退院を繰り返すケースも多々あり、実際に傷病手当金を受給した日数は僅かであっても、支給開始日から1年6ヶ月間という期間を過ぎると、受給資格を失ってしまうという問題がありました。

 

今回の改正により、実際に傷病手当金が支給された日数を通算して1年6ヶ月とされたことにより、治療と仕事を両立させながら、仕事を続けることができるようになりました。

 

制度の見直しを粘り強く訴えかけてきたがん患者たちの活動に感謝と称賛を送りたいと思います。

 

 

https://diamond.jp/articles/-/292440

 

 

 

 

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