コラム
あなたは70歳まで働きたい? 定年・再雇用も延長へ、春の法改正のポイント
コラム2021.01.22
2021年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務になります。
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これまでは、定年を65歳未満に定めている会社において、(1)65歳までの定年引き上げ(2)定年制の廃止(3)65歳までの継続雇用制度の導入――いずれかの措置を講じることが義務付けられていました。
改正後は、上記に掲げる65歳までの雇用確保義務に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置(これを「高年齢者就業確保措置」といいます)を講ずる努力義務が新設されます。
■対象となる高年齢者就業確保措置
(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
.a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
.b. 事業主が委託、出資(資金提供)などする団体が行う社会貢献事業
(1)(3)は65歳から70歳に年齢が引き上げられただけですが、(4)(5)が新たな選択肢として加わっています。
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(4)(5)の場合、働き手は「労働者」には該当しないため、指揮監督下にあるなど労働者性のある働き方となっていないか注意が必要です。
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改正高年齢者雇用安定法における70歳までの就業確保措置は、あくまでも努力義務であるため、これを講じないことで企業に即罰則が科されることはありません。
65歳の就業確保措置も、努力義務から現在は義務化されていますから、今回の70歳までの就業確保措置も将来的に義務化されることを踏まえておく必要があるでしょう。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/7a192356b3d5612449a4359b5db32b41b351df5d