派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令

お知らせ2021.10.21

標記について、広島労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。なお、別添は、広島労働局が配布した資料です。
 .

 

.

令和3年10月21日(木)

.

照会先

職業安定局需給調整事業課

課長 篠崎 拓也

主任中央需給調整事業指導官 大塚 陽太郎

課長補佐 森岡 巨博

(代表電話) 03 (5253) 1111      (内線5335)

(直通電話) 03 (3502) 5227

 

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ