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短期退職手当等の退職所得金額の計算方法改正
新着情報2021.10.13
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例が取りまとめられました。
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⑴ 改正前の制度(令和3年以前)
退職所得金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。
【退職所得金額の計算方法】
(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2(注)=退職所得金額
(注) 特定役員退職手当等については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。
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⑵ 改正後の制度(令和4年以後)
令和3年度の税制改正により、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」ということとされ、その退職所得金額については、次のとおり計算することとされました。
短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額 ≦300 万円の場合
短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額 >300 万円の場合
(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控 除額) × 1/2 = 退職所得金額 150 万円(注1) +{短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2) = 退職所得金額
(注1) 300 万円以下の部分の退職所得金額
(注2) 300 万円を超える部分の退職所得金額
(注) 同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち2以上の退職手当等が ある場合の退職所得金額の計算については、[Q6]をご覧ください。
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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf
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