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コロナ禍での業績不振を理由とした解雇は「不当解雇」になる?

お知らせ2021.10.05

コロナの影響による業績悪化で、会社を解雇される労働者が増加しています。

 

雇用調整助成金も一定の要件を満たす企業については、特例措置により支給日額の上限15,000円、助成率100%となっていますが、財源も枯渇しつつあり、今後段階的に支給要件が縮減されることになると思われます。

 

こういった公的な支援制度が引き下げられてくると、企業にとっても雇用維持が困難になるケースも増えてくるでしょう。

 

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では、このような業績不振による解雇は「不当解雇」となるのでしょうか?

 

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日本では、労働契約法第16条で

 

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

 

と規定されているおり、解雇のハードルがとても高く設定されています。

 

会社が存在している限りは雇用が保障され、生活が安定するという点で良い面はありますが、一方では会社にとっては雇用流動性が低くなり、意欲ある人材を活用しにくい状況になっていることも事実です。

 

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では、業績不振による整理解雇が認められるにはどのような要件を満たせば良いのでしょうか?

 

整理解雇が適法と認められるためには、以下の4要素を備えていなければなりません。

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「整理解雇の4要件」

①経営上の解雇の必要性

②解雇回避努力義務の履行

③被解雇者選定の合理性

④労使間での協議

 

これは、判例法として確立されている4つの要件で、詳しくは下記の投稿をご参照ください。

 

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しかしながら、この4要件を満たしているかどうか判断するのは司法です。

 

したがって、「不当解雇」を理由に損害賠償を求めるには、訴訟を起こすしかありません。

 

訴訟になると、原告被告双方にとって、長い日時と多額の訴訟費用を要することにもなります。

 

企業にとって解雇のハードルが高く設定されている一方、労働者にとっても不当解雇で損害賠償を請求するハードルも高いといえるでしょう。

 

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コロナ禍の回復期においては、雇用調整助成金など支援制度も段階的に縮減され、今後ますます解雇問題が頻発してくるものと予想されます。

 

企業も労働者も正しい知識を持って、お互いに争いを未然に防ぐように努めることが肝要です。

 

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https://dime.jp/genre/1232719/

 

 

 

 

 

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