お知らせ
「Uberはドライバーを従業員として扱うべき」という判決がオランダでも下る
お知らせ2021.09.15
日本でも、ウーバーイーツの配達員の労災事故などの問題が話題になっていますが、「Uberドライバーを従業員として扱うべき」という判決がオランダで下りました。
既に、フランス、イギリスの最高裁判所でも同様の判決が下されています。
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日本では、現在 ウーバーイーツ配達員には労働法が適用されず、事故にあっても労災がないなど、その働き方の保護については何も整備されていません。(9月より個人事業主としてプログラマーやWebデザイナーなどのITフリーランスと共に労災保険特別加入は認められるようになりました。)
このような問題は、ウーバーイーツだけの問題ではなく、インターネット上のプラットフォームから仕事を受けて働く働き方(=プラットフォームワーカー)全てに当てはまる問題です。
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我が国でも、労働者性を認めた諸外国の例を参考に、一定の法整備が望まれるところです。
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https://news.livedoor.com/article/detail/20865355/
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