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厚労省残業、最高226時間 過労死ライン超えは1割の398人

お知らせ2021.03.12

「発症前1ヵ月間に100時間」あるいは「発症前2~6ヵ月間平均で80時間」を超える時間外労働の場合は、業務と発症との関係性を認定できるとして、“過労死ライン” とされています。

 

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霞が関の残業は前から問題視されていましたが、1割が過労死ライン超え

 

最高はなんと226時間とは ...Σ(゚Д゚;)

 

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月に22日勤務とすると、1日約10時間の時間外労働

 

所定労働時間8時間とすると、1日18時間労働していることになります。

 

休憩時間や通勤時間を考えると、休息する時間はほんの数時間

 

これでは、優秀な新規学卒者が敬遠するのも分かります。

 

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https://mainichi.jp/articles/20210312/k00/00m/040/104000c

 

 

 

 

 

 

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