【令和3年度学生納付特例】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

【令和3年度学生納付特例】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます

お知らせ2021.03.10

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料学生納付特例の申請手続きが、令和2年度に引き続き令和3年度についても延長されます。

.
令和3年度学生納付特例申請の受付開始日は、令和3年4月1日となります。

.

具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
(学生納付特例申請の必要な書類や具体的な手続きの方法は令和3年3月末頃にアップロード予定です。)

.

令和3年度の免除・納付猶予申請の詳細については、追ってお知らせします。(受付開始日は令和3年7月1日となる予定です。)
なお、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

.

※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用く
ださい。

.

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/202103.html

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ