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「見えない失業」146万人!シフトを悪用した「法」の実態とは?
新着情報2021.03.10
統計上「失業」として現れない「見えない失業」
これは、契約上の労働時間や勤務日数が曖昧なシフト制勤務の非正規労働者など実質的には失業と同様の状態にある者のことです。
元々のシフト勤務自体が減少し、休業手当も支払ってもらえないケースが多々あるようです。
このような状態は、統計上、「失業者」にも「休業者」にもカウントされず、「実質的失業者」又は「隠れ失業」というものです。
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2月時点でこのようなパート・アルバイトの「実質的失業者」は、女性 103 万人、男性 43 万人に上ると推計されています。
「完全失業者」197万人、「休業者」244万人に匹敵する規模の「実質的失業」が存在しており、現在、女性の完全失業率は2.6%ですが、実質的失業者も含めると6%まで上がります。(データはいずれも労働力調査(基本集計)2021年1月分)
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政府も、短時間休業の場合にも雇用調整助成金の対象になることや、シフト制の場合にも直近月のシフト等に基づいて同助成金の申請ができることをアピールし活用の促進を図っていますが、なかなかその効果が表れていません。
非正規雇用であっても、労働契約書や労働条件通知書に週当たりの勤務日数や労働時間が明確に定められていればいいのですが、「シフト制による」としか記載されていないようなケースも多く、企業側の休業手当支払いの義務も曖昧です。
労働契約締結時に標準となる労働時間や最低限保障される労働時間を明記することを義務付けるなど、シフト制についても法的規制を強化する必要があるでしょう。
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https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20210309-00226515/
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