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労基法改正案、雇用保険法等改正案が閣議決定されました
新着情報2020.02.06
2月4日、政府は、厚生労働省の提出した「労働基準法の一部を改正する法律案」および「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を、定例閣議において決定しました。
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主な改正内容は、次のとおりです。
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【労基法】
●賃金請求権の消滅時効期間の延長等
●記録の保存期間等の延長
●施行期日:2020年4月1日
●経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
●検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
.【高年法、雇用保険法、労災保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法等】
●高齢者の就業機会の確保および就業の促進
●複数就業者等に関するセーフティネットの整備
●失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備
●施行期日:育児休業給付の失業等給付からの独立等:2020年4月
雇用保険の保険料率の引下げ措置:2020年4月
法令上の給付額に変更が生じた場合の遺族に対する給付の時効援用に係る見直し:2020年4月
被保険者期間の算定方法改正:2020年8月
複数就業者の労災保険給付:公布後6月を超えない範囲で政令で定める日
高齢者の就業機会の確保:2021年4月
高年齢者就業確保措置導入等支援:2021年4月
中途採用比率の公表義務(大企業):2021年4月
雇用保険二事業の保険料率引下げに係る弾力条項改正:2021年4月
複数事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険適用:2022年4月
高年齢者雇用継続給付の縮小:2025年4月
●賃金請求権の消滅時効期間の延長等
●記録の保存期間等の延長
●施行期日:2020年4月1日
●経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
●検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
.【高年法、雇用保険法、労災保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法等】
●高齢者の就業機会の確保および就業の促進
●複数就業者等に関するセーフティネットの整備
●失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備
●施行期日:育児休業給付の失業等給付からの独立等:2020年4月
雇用保険の保険料率の引下げ措置:2020年4月
法令上の給付額に変更が生じた場合の遺族に対する給付の時効援用に係る見直し:2020年4月
被保険者期間の算定方法改正:2020年8月
複数就業者の労災保険給付:公布後6月を超えない範囲で政令で定める日
高齢者の就業機会の確保:2021年4月
高年齢者就業確保措置導入等支援:2021年4月
中途採用比率の公表義務(大企業):2021年4月
雇用保険二事業の保険料率引下げに係る弾力条項改正:2021年4月
複数事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険適用:2022年4月
高年齢者雇用継続給付の縮小:2025年4月
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今後は、国会での審議を経てそれぞれの施行期日に施行される見通しとなっています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。