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改正雇用保険法、労災保険法、高年法等成立 複数就業者向け給付 年度内創設へ 育児休業給付 中途採用比率
新着情報2020.04.01
3月31日、参議院本会議で雇用保険法等の一部を改正する法律案の審議が行われ、賛成多数で可決、成立しました。
これにより、次の改正が順次施行されます。
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●高齢者の就業機会の確保および就業の促進
・高齢者の就業機会の確保:2021年4月
・高年齢者就業確保措置導入等支援:2021年4月
・高年齢者雇用継続給付の縮小:2025年4月
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●複数就業者等に関するセーフティネットの整備
・複数就業者の労災保険給付:公布後6月を超えない範囲で政令で定める日
・複数事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険適用:2022年4月
・被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する算定方法の改正:2020年8月
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●失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備
・育児休業給付の失業等給付からの独立等:2020年4月
・雇用保険の保険料率の引下げ措置:2020年4月
・法令上の給付額に変更が生じた場合の遺族に対する給付の時効援用に係る見直し:2020年4月
・雇用保険二事業の保険料率引下げに係る弾力条項改正:2021年4月
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●中途採用比率の公表義務(大企業):2021年4月
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 雇用保険法 就業機会の確保 高年齢者雇用継続給付 複数就業者
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