お知らせ
再雇用後の基本給6割未満は不合理 地裁判決
お知らせ2020.11.02
定年後再雇用者の賃金減額の是非が争われた訴訟で、名古屋地裁は、同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理に当たるとして、名古屋自動車学校に差額分の賃金の支払いを命じた。原告は定年前と比べて業務内容や責任は同じだったが、基本給は約4~5割に下がっていた。
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お知らせ2020.11.02
定年後再雇用者の賃金減額の是非が争われた訴訟で、名古屋地裁は、同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理に当たるとして、名古屋自動車学校に差額分の賃金の支払いを命じた。原告は定年前と比べて業務内容や責任は同じだったが、基本給は約4~5割に下がっていた。