新着情報
日本郵便事件の最高裁判決が出されました
新着情報2020.10.16
日本郵便事件とは、次の3つの事件を指します。
(1)令和元年(受)第794号、第795号 地位確認等請求事件(原審 大阪高等裁判所)
(2)令和元年(受)第777号、第778号 地位確認等請求事件(原審 東京高等裁判所)
(3)平成30年(受)第1519号 未払時間外手当金等請求控訴、同附帯控訴事件(原審 福岡高等裁判所)
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判決では、郵便の業務を担当する正社員と時給制契約社員との労働条件の相違について、次のように示されています。
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【年末年始勤務手当】
郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で、本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((1)より)
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【年始期間の勤務に対する祝日給】
郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で、本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((1)より)
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【扶養手当】
郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支給する一方で、本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((1)より)
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【病気休暇】
私傷病による病気休暇として、郵便の業務を担当する正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((2)より)
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【夏期冬期休暇】
郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。((3)より)
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 日本郵便 労働条件の相違 手当 休暇
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