コラム
オートバックスFC、雇い止め元バイト男性と和解 「非正規の待遇、是正していく約束」
コラム2022.06.14
「オートバックス」のFC店舗で、正社員に認められる「病気による休職」が非正規には認められないのは不当だとして、元アルバイト店員の男性が運営会社を訴えていた裁判が東京地裁で和解しました。
労働契約法
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
今回の訴訟における和解内容の詳細は分かりませんが、多くの部分で、原告の主張が認められたものと思われます。
労働者の業務の内容及び責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等の労働条件の相違がどこまで認められるのか、微妙なところではあります。
下記に挙げた重要判例がありますが、まだまだ確立された判例法理とまでは言えないでしょう。
◇参考判例
- ハマキョウレックス事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
- 長澤運輸事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785
- メトロコマース事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89768
- 日本郵便事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87983
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https://news.nicovideo.jp/watch/nw11039407
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