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「ハマキョウレックス事件」「長沢運輸事件」最高裁判決
新着情報2018.06.05
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正社員と非正規社員の待遇の差が、労働契約法の「不合理な格差」にあたるかで注目されていた「ハマキョウレックス事件」「長沢運輸事件」の2つの訴訟の最高裁判決が1日に出されました。判決のポイントは以下の通りです。
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【ハマキョウレックス事件】
・正社員に支払われていた「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」「皆勤手当」の5つの手当が、職務の同じ契約社員に支給されないのは不合理
・「住宅手当」については、転勤がない契約社員に支給されないのは不合理ではない
判決の全文は、以下に掲載されています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
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【長沢運輸事件】
・定年後再雇用された嘱託社員の「住宅手当」「家族手当」についての賃金格差は、要件を満たせば年金の支給が受けられるという事情を考慮すると、不合理ではない
・「精勤手当」「超勤手当」については、趣旨を考慮すると、正社員と差があるのは不合理
判決の全文は、以下に掲載されています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785
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- 判例 最高裁判所 判決 ハマキョウレックス事件 契約社員 長沢運輸事件 定年後再雇用 賃金格差 手当 同一労働同一賃金