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新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いに関する追加措置

新着情報2020.09.17

 法務省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受け、本国への帰国が困難になったり、実習の継続が困難になったりしている技能実習生について、在留資格変更等により引き続き日本に在留できるよう措置を講じています。

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8・9月に、こうした対応において次のような追加措置がとられています。

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【本国への帰国が困難な人】
措置内容
「特定活動(6カ月・就労可)」または「特定活動(6カ月・就労不可)」への在留資格変更を可能とする
従前の対象
「特定活動(6カ月・就労可)」は、従前と同一の業務で就労を希望する人
8月12日からの追加措置
従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7その他」を除く))」で就労することも可能とする

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【実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった人】
措置内容
特定産業分野(介護、農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更を可能とする
従前の対象
特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合
9月7日からの追加措置
予定された技能実習を修了した技能実習生であって、本国への帰国が困難な人も対象とする

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

 

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

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