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新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対するマッチング支援について
新着情報2020.06.12
本施策は4月より法務省が開始したもので、次の要件に該当する人を対象に、最大1年の間特定活動(就労可)への在留資格の変更を可能とし、特定産業分野(特定技能制度の14分野)への再就職支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っています。
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【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関または受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(1)技能実習生、特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない方が対象となります。
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【マッチング支援の流れ】
出入国在留管理庁に対し「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出すると、支援を受けることができます。
具体的には、出入国在留管理庁が「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し、希望する特定産業分野の中で求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合、当該企業、職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り、再就職が実現する可能性があります。
なお、当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合も、「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。
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【在留資格変更許可申請手続】
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります)との雇用契約の成立後、外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局、出張所を含みます)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。
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【必要書類】
・在留資格変更許可申請書
・受入れ機関が作成した説明書
・雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
・受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 技能実習生 特定技能 雇用契約 マッチング 在留資格
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