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令和3年度から5年度にかけて賃金立替払事業の予算額・執行額に緊急避難的な特例措置が設けられます
新着情報2020.09.18
9月15日に開催された第89回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会にて、社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令案要綱について諮問・答申が行われました。
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社会復帰促進等事業に要する費用は、労災保険法施行規則(以下、「労災則」という)43 条で限度額が定められていますが、これにより、令和3年度から令和5年度までの予算および決算について、労災則43 条の特例を設けられ、立替払事業に要する費用および立替払事業の事務の執行に要する費用が、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額から除外されます。
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なお、本省令制定後、毎年の事業実績を勘案し、特例措置を講ずる必要がないとの判断に至った場合は、速やかに本省令を廃止するとされています。
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本省令は、令和2年9月下旬に公布され、公布の日より施行されることとなります。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 社会復帰促進等事業 未払賃金の立替払事業 予算
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