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助成金情報

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金Q&Aの更新等について

助成金情報2020.08.06

 7月10日より申請受付を開始した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金のQ&Aが更新されているほか、2回目以降の申請様式が公表されています。

.7月7日以降追加されているのは、次の問です。

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【対象となる休業】
2-2 シフト制で働いています。事業主から、新型コロナウイルス感染症がなければシフトを入れる予定であったが、シフトが決まる前に休業に入ったので、申請できないのではないか。また、申請すると不正受給になるのではないか心配だと言われました。申請できますか。
2-3 労働者から休業支援金の支給要件確認書の記載を求められています。事業主の記載欄に休業手当を支払っているかどうかを確認する欄がありますが、「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。
3-2 休業支援金の申請に当たって、事業主に協力が得られない旨などを記載した上で申請をしたところ、事業主から解雇や雇い止め、シフトの減少をされそうになった場合、どうすればよいでしょうか。

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【複数事業処分の申請】
 複数の事業所で働いています。その複数事業所が休業している場合、それぞれの事業所の分で受けられるのでしょうか。
 申請できる事業所数に上限はありますか。
 支給申請書Aに記載する休業している事業所はどの事業所の分を記載すればいいですか。
 一部の事業所が支給要件を満たさない場合、申請全体が不支給となるのでしょうか。
 休業手当や月額3万円を超える見舞金が支払われている場合は支給の対象とならないですが、複数事業所分を申請する場合はどのようになりますか。また、一部の事業所において、後から休業手当が支払われた場合はどのようになりますか。
 事業所ごとに休業している期間が異なります。どのように申請書に記載すればいいですか。また、休業期間が重複していない月はどうなりますか。
 複数事業所分を申請する場合の休業前賃金額日額の算定はどのように行うのですか。
 支給申請書の就労等した日数は何を参考に記載すればいいですか。

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なお、2回目以降の申請書類については、初回申請時の支給・不支給決定通知書に同封されているものを使用し、次の書類のA4サイズのコピーを同封のうえ、厚生労働省のホームページに掲載されている宛名台紙を貼るか、下記の宛名を封筒に記入して郵送します。

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 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類(注)
 キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類(注)
 給与明細や賃金台帳の写しなどの休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
(注)前回申請時から変更がない場合は不要です。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • コロナウイルス 休業支援金
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(2回目以降の申請)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12179.html

 

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