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正規雇用労働者の中途採用比率の公表に関する労働施策総合推進法の省令改正に関するパブリックコメントの募集が行われています
新着情報2020.08.07
8月7日、厚生労働省は正規雇用労働者の中途採用比率の公表に関する労働施策総合推進法施行規則改正に関するパブリックコメントの募集を開始しました。
これは、先の国会で成立した改正労働施策総合推進法により、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用した正規雇用労働者等の数に占める中途採用の者の数の割合を定期的に公表することとされたことによるもので、令和3年4月1日より施行されます。
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省令による改正事項は、次のとおりです。
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(1)正規雇用労働者の中途採用比率の公表の方法(公表の手段、公表の頻度、および公表の対象となる事業年度の期間)
・おおむね年に1回以上、直近3事業年度分の実績について、公表した日を明らかにしてインターネット等求職者が容易に閲覧できる手段を用いて公表するものとする。
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(2)正規雇用労働者の中途採用比率の公表の対象となる通常の労働者に準ずる者の範囲
・通常の労働者に準ずる者として、短時間正社員を規定する。
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(3)新規学卒等採用者の定義規定に関する事項(学校教育法に規定される学校以外の施設の範囲、卒業等が見込まれる者に準ずるもの等の範囲)
・厚生労働省令で定める施設について、専修学校と規定する。
・新規学卒等採用者に準ずる者について、公共職業能力開発施設または職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるものや、学校もしくは専修学校を卒業した者であって、卒業することが見込まれる者に準ずるもの等と規定する。
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今後は、9月6日までパブリックコメントを募集したのち、公布日は明らかにされていませんが、令和3年4月1日より施行されます。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 労働施策総合推進法 中途採用 中途採用比率
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