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改正高年齢者雇用安定法の施行に向けた議論が行われました(後編)

新着情報2020.08.05

 7月31日の第97回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会では、改正高年齢者雇用安定法の施行に向けた議論が行われました。

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施行にあたり新規に策定される高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針で定める事項としては、次の事項が挙げられています。

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1 高年齢者就業確保措置(における留意事項)
2 65歳以上継続雇用制度
3 創業支援等措置
4 賃金・人事処遇制度の見直し
5 高年齢者雇用アドバイザー等の有効な活用

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このうち、創業支援等措置は、雇用以外の措置であることから、他の措置と大きく異なります。

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そこで、後編では、創業支援等措置を講じる場合の留意事項として検討されている事項を紹介します。

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なお、創業支援等措置を講ずる場合、当該措置の実施に関する計画(以下、「実施計画」という)の作成、また計画について過半数労働組合等の同意を得ること、計画を労働者に周知することが必要とされています(省令で規定)。

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留意事項としては次の3項目があり、主に次のような内容が挙げられています。

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【措置の具体的な内容】
・社会貢献事業は、社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業である必要があり、特定または少数の者の利益に資することを目的とした事業は対象とならない。該当するかについては、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断される
・雇用時における業務と内容および働き方が同様の業務を、創業支援等措置と称して行わせることは、法の趣旨に反する

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【過半数労働組合等の合意に係る留意事項】
・創業支援等措置による就業は労働関係法令による労働者保護が及ばないことから、実施計画に記載する事項について定めるものであることおよび当該措置を選択する理由を十分に説明する
・記載事項のうち、業務の内容については、高年齢者のニーズを踏まえるとともに、知識・経験・能力等を考慮したうえで決定し、契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の押付けにならないようにする
・記載事項のうち、高年齢者に支払う金銭については、業務の内容や当該業務の遂行に必要な知識・経験・能力、業務量等を考慮したものとする
・記載事項のうち、契約を締結する頻度については、個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、個々の業務の内容・難易度や業務量等を考慮し、できるだけ過大または過小にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結する
・記載事項のうち、契約を変更する際には、高年齢者に支払う金銭や納期等の取扱いを含め労使間で十分に協議を行う
・創業支援等措置は、労働契約によらない働き方となる措置であることから、個々の高年齢者の働き方についても、業務の委託を行う事業主が指揮監督を行わず、業務依頼や業務従事の指示等に対する高年齢者の諾否の自由を拘束しない等、労働者性が認められるような働き方とならないよう留意する

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【その他留意事項】
・創業支援等措置により導入した制度に基づいて個々の高年齢者と契約を締結する際には、書面により契約を締結する。その際、省令で掲げる事項について、個々の高年齢者との契約における就業条件を記載する
・高年齢者が、委託業務に起因する事故等により被災したことを当該措置を講ずる事業主が把握した場合には、事業主が当該高年齢者が被災した旨を厚生労働大臣に報告することが望ましい
・実施計画に定める契約解除事由または契約を更新しない事由に該当する場合には、契約を継続しないことができる。契約を継続しない場合は、事前に適切な予告を行うことが望ましい

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 高年齢者雇用安定法 高年齢者就業確保措置 継続雇用 創業支援等措置 社会貢献事業
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第97回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12733.html

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