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夫にも産休創設へ(7月26日)
お知らせ2020.07.27
政府は、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固めた。現行の産休制度は母親のみが対象で、原則は出産予定日の6週間前から取れる産前休業と出産後8週間の産後休業があるが、今回導入するのは父親を対象とした産後休業で、出産直後の妻を夫がサポートできる効果が期待される。育児休業よりも休業中の給付金を手厚くすることも検討している。今秋から制度設計に着手し、来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する。
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