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令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ が公表されています

助成金情報2020.06.16

6月15日、厚生労働省は、雇用調整助成金の令和2年6月12日付けの特例措置に関するFAQを公表しました。
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今回の特例措置による上限額の引上げについて、すでに支給決定されている部分についても遡及適用があることが明らかにされていましたが、その追加支給に関する手続きの有無等に関する問などが含まれています。

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以下、抜粋して紹介します。

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【共通】
問7 令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請し、既に支給決定を受けています。令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引き上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、手続きは必要でしょうか。
(答)
○手続きは不要です。都道府県労働局・ハローワークで算定しなおし、既に支給した額との差額(追加支給分)を後日支給いたします。

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問8 問7の場合、差額(追加支給分)はいつ頃支給されますか。
(答)
○差額(追加支給分)は令和2年7月以降順次にお支払しますので、今しばらくお待ちください。

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問9 令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請しましたが、まだ支給決定は受けていません。令和2年6月12日付の特例措置による上限額の引上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、再度の手続きは必要でしょうか。
(答)
○手続きは不要です。都道府県労働局・ハローワークで算定しなおし、差額(追加支給分)を含めて一度に支給します。
※審査の状況によっては、差額(追加支給)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。

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また、不支給措置が取られている事業主でも、申請可能となったことについては、次のように示されています。

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【不正受給】
問25 不支給措置がとられている事業主でも、緊急対応期間内にある判定基礎期間に限り、雇用調整助成金を申請できることになりましたが、いつから適用されますか。
(答)
○この措置については、令和2年6月12日に施行され、令和2年4月1日から適用されます。ただし、本特例により受給した期間について、令和2年10月1日以降に不支給措置期間として追加する等の措置も同時に行われますので、詳しくは厚生労働省のホームページ又は労働局・ハローワークまでご確認ください。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • コロナウイルス 雇用調整助成金 特例措置 追加支給 不正受給
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令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ (令和2年6月15日掲載)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf

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