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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する雇用保険部会における審議経過について(後編)

新着情報2020.06.11

 6月5日、第140 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(5月26日開催)の議事録が公表されました。

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当日は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱等に関する審議が行われ、雇用調整助成金の上限額引上げ等に関する質疑応答がなされました。

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以下、抜粋して紹介します。なお、前編では、新型コロナ対応休業支援金、基本手当の給付日数延長に関する質疑応答を取り上げています。

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【雇用調整助成金の上限額引上げ】
労使協定
・(小林委員)
上限額が1万5,000円に引き上げになるということですが、これまでの労使協定を差し替えて提出することは可能であるかどうかということを1つ確認したいと思います。
また、可能にはならないとなった場合に、法改正後、改めて労使協定を締結し直せば、その後は、上限額の1万5,000円が適用になるのかどうか確認をしたいところでございます。
・(小林委員)
これから労使協定を、差し替えではなくて変更という形で、今後出すものに対しては1万5,000円という形でよろしいのでしょうか。
・(松永雇用開発企画課長)
今後、助成金を申請をする場合で、労使協定を変更して休業手当率が引き上げられる方については、引き上げたもので申請いただければ、その引き上げたもので支給決定をしていくということでございます。

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遡及適用
・(小林委員)
今、支給申請をして、決定している部分については、4月1日にさかのぼって1万5,000円との差額を支給していただけるということでよろしいと、そういう話で大丈夫でしょうか。
・(松永雇用開発企画課長)
はい。
・(松永雇用開発企画課長)
今回の上限額引上げ等の拡充措置については、既に支給決定をしたものにつきましては、上限額が1万5,000円であればもらえたであろう差額を追加で支給することを考えているところでございます。

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生産指標
・(小林委員)
新型コロナウイルスの影響で生産が落ちた場合の特例が既に出されておりますが、今時点の受注がゼロになってしまったことによる売り上げへの影響が1年後とか、特例期間を超えたときに出てくるという場合がある業種がございます。そういった景気の影響が遅れて出てくる業種が、私どものいるJAMの中にもあります。そういう場合、今回、特例の措置の拡大についても、特例期間が6月30日から延びるというお話も少し聞いていますが、それ以降になった場合についても、コロナの影響の特例として認めていただきたいと思っているのですが、厚労省としてはどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思っております。
・(松永雇用開発企画課長)
どの指標で見ていくか、売上では、かなり先でないと出てこない指標であるということであれば、そうではない、直近の売上に影響する取引に関する指標で評価するということも可能でございます。そういった指標があるかどうかということを見ていただいて、御相談いただければ対応可能な部分はあろうかと思います。

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【新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した者を特定受給資格者とする省令改正】
・(小林職業安定局長)
(編注:資料2-2の)1の趣旨のところに書いてございますけれども、こちらは、先ほども出てきました、特定受給資格者、いわゆる倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕なく離職した方について、もともと自己都合で離職した方よりも手厚い給付をしているということでございます。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染予防とか、そういったことを理由として、やむを得ず離職した方というのも、この類型の中に暫定的に取り込んでいこうかというものでございます。
改正の概要としまして、特定受給資格者の要件について、厚生労働省令で定める理由という規定がございますけれども、その厚生労働省令で定める理由として、本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること、いわゆる基礎疾患でありますとか、そういった御事情を有することその他の職業安定局長が定める理由、これを暫定的なもの、これは別途厚生労働大臣が定める日までと考えていますけれども、暫定的なものとして規定をするということで考えてございます。
できる限り、速やかに準備をしていって、6月上旬には施行、※にありますけれども、5月1日以降に離職した方について適用ということを考えてございます。

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・(平田委員)資料には、「職業安定局長が定める理由」と書いてありますが、具体的にどういったことを想定されているのか、ご説明をお願いします。
・(松本雇用保険課長)
職業安定局長が定めるもの、そして、現時点で想定しておりますのは、今から申し上げるような方々でございます。
基礎疾患がおありの方、妊娠中の方、あと、高齢者、こういった方々は重症化するリスクが高いということでございますので、対象にしたいと考えています。
また、現に勤めている職場で感染が発生し、在宅勤務等で出勤を回避できないような場合、こういう場合には、感染するリスクが高いと考えられますので、対象とすることを考えております。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • コロナウイルス 雇用調整助成金 新型コロナ対応休業支援金 基本手当
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2020年5月26日 第140回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190942_00018.html

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