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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する雇用保険部会における審議経過について(前編)
新着情報2020.06.10
6月5日、第140 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(5月26日開催)の議事録が公表されました。
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当日は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱等に関する審議が行われ、雇用調整助成金の上限額引上げ等に関する質疑応答がなされました。
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以下、抜粋して紹介します。なお、後編では、雇用調整助成金の上限額引上げ、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した者を特定受給資格者とする省令改正に関する質疑応答を取り上げます。
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【新型コロナ対応休業支援金】
●位置づけ
・(三島委員)
この新型コロナ対応休業支援金については、政府としては、この支援金制度の位置づけは、あくまでも雇用調整助成金が、何らかの理由で活用ができない企業に雇用されている労働者を対象にするものであって、企業における休業手当の支払い義務を肩代わりするものではないという認識でよいのか、確認をさせてください。
また、2点目でありますけれども、ここで労働者に給付する支援金は、雇用元の企業が解雇等を行っているかにかかわらず、月額33万円を上限に、休業実績に応じて80%が支給されるという理解でよいのか確認させてください
・(松本雇用保険課長)
1点目ですけれども、お尋ねのとおり、労働基準法上の休業手当の支払い義務が免ぜられるものではございません。というのが1点目でございます。
2点目、これもお尋ねのとおり、雇用している企業が解雇をしたことがあるか、否かによって支給金額に変動があるものではございません。
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●対象者
・(千葉委員)
週20時間未満のパート労働者などの雇用保険被保険者以外の方で、休業手当を受けられていない方も、今回、休業支援制度の対象となっていると、このことについては歓迎したいと考えてございますが、フリーランスの方や、請負の方は、この対象ではないという理解でよろしいのか。
また、こうした方に対する支援は、持続化給付金で行うというすみ分けでよいのか、確認をさせてください
・(松本雇用保険課長)
1点目の御質問ですけれども、お尋ねのとおり、支援金、また、一般会計によります被保険者ではない方に対する給付金、いずれも雇用されているということが条件でございますので、フリーランスということでございましたら、対象外でございます。
2点目の御質問ですけれども、こういった方々に対しては、政府において持続化給付金等により支援策を準備させていただいているところと存じます。
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【基本手当の給付日数延長】
・(小林職業安定局長)
対象者として、大きく3つの類型を設けてございます。
(編注:資料1-1の2ページに)数字の1、2、3とございますけれども、就職が困難な受給者、例えば、障害者の方とかですが、この方々は、もともと300日とか360日とか、すごく長い日数の給付日数がありますので、そうした方々以外の受給資格者ということにしてございます。
まず、1つ目としては、緊急事態宣言の発令以前、実施期間が開始した日と書いてございますが、すなわち緊急事態宣言と御理解ください。
この日より前に離職した方につきましては、受給資格者の類型を問わない形で延長給付の対象といたします。緊急事態宣言期間中に就職活動が制限されたということでございます。
2番目です。実施期間中、緊急事態宣言の発令中の方につきましては、特定理由離職者、それから、特定受給資格者ということで、何らかの御事情があって離職された方を対象とし、純粋に自己都合で離職された方は、対象とはしない形としてございます。
ここで言う特定理由離職者という中には、限定はかけておりませんで、例えば、転居だとか、婚姻だとか、何らか事情があって、御自身の判断で離職された方も含む形で考えてございます。
3つ目ですけれども、3つ目は、宣言が解除された後ということでございます。
このときの対象者については、災害のときの延長給付と同じ範囲ということで考えておりまして、特定理由離職者の括弧書きがついていますが、これは、いわゆる雇い止めの方に限るということです。ないしは、特定受給資格者で、この新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方ということでございます。
こういう3つの時期に分けて、それぞれの求職活動への影響程度に応じて、対象の方を、ここで規定しているということでございます。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 新型コロナ対応休業支援金 基本手当 雇用調整助成金 特定受給資格者
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