助成金情報
支給申請済みの事業主が過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合の再申請について
助成金情報2020.06.17
令和2年6月12日付けの特例措置による雇用調整助成金の上限額引上げを受け、既に支給申請をした休業について、遡って労働者に休業手当を増額して支払った場合、その追加で支払った休業手当について、再度申請することができます。
この再申請手続について、FAQと支給要領は、それぞれ次のように示されています。
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【FAQ】
問10 上限額が引き上がったため、既に雇用調整助成金の支給を受けた休業について、遡って労働者に休業手当を増額して支払った場合に、その追加で支払った休業手当について、再度支給申請することはできますか。
(答)
○ 令和2年9月30日までは、遡って休業等協定を締結し、休業手当を見直して(増額して)支払った場合は、再度申請していただくことは可能です。専用の様式がありますので、厚労省ホームページからダウンロードいただくとともに必要書類を添付して、管轄の労働局・ハローワークに提出(※)をお願いいたします。
(※)提出書類は以下のとおりです。
・再申請書(様式)・支給要件確認申立書(様式)
・支給決定通知書の写し・増額した休業手当・賃金の額がわかる書類
・休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)
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【緊急雇用安定助成金支給要領(1200c 経過措置)】
イ 令和2年6月12 日改正(上限引き上げ関係)
管轄労働局長は改正後の要領1205ロ及びハを令和2年4月1日から適用することにより、改正前の要領に基づき支給決定を行った支給額と差額が生じる特例事業主に対して、当該差額に相当する額を支給できるものとする。
改正後の要領1205ロ及びハを令和2年4月1日から適用することに伴い、改正前の要領に基づき既に支給決定が行われた特例事業主が、0305イ(ハ)に定める休業の対象となる労働者の範囲及び人数又は0305イ(ニ)に定める休業手当の額を変更し、遡って休業協定を適用した場合には、当該特例事業主は、令和2年4月1日から令和2年9月30日を含む判定基礎期間に限り、所定の再申請様式を用いて改めて支給申請することができるものとする。
なお、当該申請については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行うことができる。
申請を行う特例事業主は、令和2年9月30日までに、次の(イ)から(へ)の書類を管轄労働局へ提出しなければならない。
(イ) 再申請様式
(ロ) 再申請をする既に支給決定を受けた判定基礎期間の支給決定通知書(やむを得ない場合には除く。)
(ハ)変更後の休業手当額等での支給の事実及び支給額等がわかる書類
(ニ)支給要件確認申立書
(ホ)判定基礎期間における対象労働者を増やした場合には、当該労働者の休業させた日や時間がわかる書類
(ヘ) その他必要に応じて審査に必要となる書類
管轄労働局長は、(イ)から(へ)の書類を審査し、改正前の要領に基づき既に支給決定された額と差額が生じる場合には、当該差額に相当する額の支給・不支給を決定するものとする。
なお、令和2年6月12日付け職発0612第2号「雇用安定事業の実施等について(新型コロナウイルス感染症関係)」によって改正される旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 雇用調整助成金 特例措置 上限引き上げ 再申請 FAQ 支給要領