お知らせ
新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に(6月10日)
お知らせ2020.06.13
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で事業主が休業させ、休業中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対して支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」(月33万円を上限に、休業前賃金の8割を支給)について、企業から月3万円以下を「見舞金」などの名目で得ていても休業手当とはみなさず、原則、給付金の対象とすることを明らかにした。詳しい申請方法等については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案が成立後、発表する予定。
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