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新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応に関する依命通達が発出されています

新着情報2020.03.27

3月17日、厚生労働事務次官は、都道府県労働局長に宛てて依命通達(令和2年3月17日厚生労働省発基0317第17 号)を発出しました。
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内容は、新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大により、中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業等」といいます)において労働基準関係法令への対応に困難を伴う状況が発生していることを受け、中小企業等に与える影響への配慮の徹底を指示するものです。

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具体的には、次の事項を指示しています。

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1  中小企業等への配慮
・中小企業等に対する相談・支援にあたっては、労働基準関係法令に係る違反が認められた場合においても、新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大による影響を十分勘案し、労働基準関係法令の趣旨を踏まえた自主的な取組みが行われるよう、きめ細かな対応を図ること
・併せて、中小企業等の置かれた状況に応じ、時差出勤やテレワークについて必要な周知等を行うこと

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2  労働基準法33 条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の解釈の明確化
・感染患者を治療する場合、高齢者等入居施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合および感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産または製造する場合等が対象になり得るものであること
・このほか、人命・公益を保護するために臨時の必要がある場合には、状況に応じた迅速な運用を図ること
・あくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものであり、やむを得ず月80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師面接等を実施し、適切な事後措置を講じる必要があること

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3  1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化
・新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をし、または協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能であること
・解約までの期間を平均して1週40時間超労働させた時間について割増賃金を支払うなど、協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意すること

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4  36 協定の特別条項の考え方の明確化
・36 協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」に、繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症とするものであることが明記されていなくとも、一般的には、特別条項の理由として認められるものであること
・現在、特別条項を締結していない事業場においても、法定の手続きを踏まえて労使の合意を行うことにより、特別条項付き36 協定を締結することが可能であること

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • コロナウイルス 臨時の必要がある場合の時間外労働 1年単位の変形労働時間制 36 協定 特別条項
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新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(通達)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610189.pdf
新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610186.pdf

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