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新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大による影響を踏まえた厚生年金保険料の猶予に関する情報が発出されています

新着情報2020.03.27

3月19日、日本年金機構は、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、事業主の申請により「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められる場合があるとしてホームページで案内しています。
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猶予が認められると、次のような効果があります。

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●認められる効果
① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付
② 猶予期間中の延滞金の一部を免除
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)を猶予

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●猶予期間
1年の範囲内(※)で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く厚生年金保険料等を完納することができると年金事務所が認められる期間
(※) 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、年金事務所への申請により、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で延長が認められることがあります。

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また、猶予が認められるためには、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要ですが、猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合、猶予期間が3カ月以内である場合、担保として提供することができる財産がないと年金事務所が確認した場合は不要とされています。

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その他、「換価の猶予」と「納付の猶予」では、次のような相違点があります。

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【換価の猶予】
●申請要件(すべて満たすことが必要)
① 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
② 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
③ 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6カ月以内に申請されていること
④ 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納または延滞金がないこと
⑤ 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

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●申請方法
① 管轄年金事務所に「換価の猶予申請書」を提出
② 添付書類
・財産収支状況書 (100万円超の猶予を受けようとする場合は「財産収支状況書」に代えて「財産目録」および「収支の明細書」)
・担保の提供に関する書類(100万円超の猶予を受ける場合)
③ 申請時期
納付困難となった厚生年金保険料等の納期限から6か月以内
④ 担保の提供

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【納付の猶予】
●猶予の要件(すべて満たすことが必要)
① 次のいずれかに該当する事実があること
・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと
・事業主または生計同一親族が病気にかかり、または負傷したこと(個人事業所)
・事業を廃止し、または休業したこと
・その事業につき著しい損失を受けたこと
(※)「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)を生じた場合をいいます。
・上記に類する事実があった場合には、年金事務所に要相談
(※)保険料の納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者のための納付の猶予制度があります。
② ①の該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること
③ 申請書を提出していること
④ 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

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●申請方法
① 管轄年金事務所に「納付の猶予申請書」を提出
(※) 納付の猶予の許可または不許可については、地方厚生(支)局長から通知されます。
② 添付書類
・ 財産収支状況書 (100万円超の猶予を受けようとする場合は「財産収支状況書」に代えて「財産目録」および「収支の明細書」)
・ 担保の提供に関する書類(100万円超の猶予を受ける場合)
・ 災害などの事実を証する書類(納付の猶予の申請時に必要)
③ 申請時期
猶予に該当する事実発生後速やかに

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 厚生年金 国民年金 保険料 換価の猶予 納付の猶予 年金事務所
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【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
換価の猶予
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
納付の猶予
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html

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