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両立支援等助成金およびキャリアアップ助成金の見直しについて(後編)

助成金情報2020.03.19

3月10日の第25回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について議論が行われ、同日、いずれも妥当とする答申(労審発第1147号)がなされました。
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本日はキャリアアップ助成金の改正内容を紹介します。

改正内容は、次のとおりです。

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【賃金規定等改定コース助成金】
(1)すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、賃金を一定の割合以上で増額した場合の助成について、中小企業において5%以上増額した場合の加算措置を設ける

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加算の額
・すべての有期契約労働者等の賃金規定等改定:2.375 万円(3 万円)
・一部(雇用形態別、職種別等)の有期契約労働者等の賃金規定等改定 :1.235 万円(1.56 万円)
*( )内は生産性要件を満たした場合の加算額

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【選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金】
(1)選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険の制度概要等の説明(外部専門家の活用)や短時間労働者の意向の把握など、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施した場合に助成する
(2)上記(1)を実施した事業主が、労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置ならびに能力の開発および向上を図るための措置を実施した場合の加算措置を設ける
(3)上記(1)を実施した事業主が新たに社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合、現行の助成措置を加算措置として助成する
(4)現行の助成措置における「3%以上5%未満」の賃金の引上げを実施した場合の助成に加えて、「2%以上3%未満」の引上げを実施した場合の助成を追加して加算措置として助成する

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支給額
(1)を実施した場合
中小企業:1事業所当たり19 万円(24 万円)
中小企業以外:1事業所当たり14.25 万円(18 万円)
(2)を実施した場合
中小企業:1事業所当たり10 万円
中小企業以外:1事業所当たり7.5 万円
(3)を実施した場合
3%以上5%未満(中小企業):1人当たり2.9 万円(3.6 万円)
(中小企業以外):1人当たり2.2 万円(2.7 万円)
5%以上7%未満(中小企業):1人当たり4.7 万円(6万円)
(中小企業以外):1人当たり3.6 万円(4.5 万円)
7%以上10%未満(中小企業):1人当たり6.6 万円(8.3 万円)
(中小企業以外):1人当たり5万円(6.3 万円)
10%以上14%未満(中小企業):1人当たり9.4 万円(11.9 万円)
(中小企業以外):1人当たり7.1 万円(8.9 万円)
14%以上(中小企業):1人当たり13.2 万円(16.6 万円)
(中小企業以外):1人当たり9.9 万円(12.5 万円)
(4)を実施した場合
2%以上3%未満(中小企業):1人当たり1.9 万円(2.4 万円)
(中小企業以外):1人当たり1.4 万円(1.8 万円)
*( )内は生産性要件を満たした場合の加算額

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【短時間労働者労働時間延長コース助成金】
1時間以上5時間未満延長での助成において、現行制度で「労働者の手取りが減少しない取組みをした場合」を対象としていたものを、「労働者の手取りが減少しないように、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合」に変更する

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【キャリアアップ助成金の暫定措置の延長】
選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金および短時間労働者労働時間延長コース助成金の暫定措置について、令和3年3月31 日までとする

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 短時間労働者労働時間延長コース
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第25回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10167.html

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