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「ウーバー配達員は労働者」 団交拒否で労組が救済申立て(3月16日)
お知らせ2020.03.25
フードデリバリー・ウーバーイーツの配達員らでつくる労働組合「ウーバーイーツユニオン」は、ウーバー日本法人が「配達員は個人事業主で、労働組合法上の労働者に該当しない」として団体交渉に応じないのは不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てた。ユニオン側は、配達員が実態として事業組織に組み入れられ、契約内容について個別交渉の余地がないことなどから「労働組合法上の労働者に当たることは明らか」と主張している。
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