新着情報
子の看護休暇、介護休暇に関する育児介護休業法施行規則改正について
新着情報2019.11.12
11月1日、厚生労働省は、時間単位での子の看護休暇、介護休暇(以下、「看護休暇等」という)の取得を可能にする等の育児介護休業法施行規則改正に関するパブリックコメントの募集を開始しました。
具体的には、次のように改正するとしています。
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●1日未満の単位で看護休暇等を取得できる労働者の要件緩和
→ 「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」の1日未満の単位での取得を可能にする
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●看護休暇等の取得単位の柔軟化
→ 「1日または半日単位」から「時間単位」に改正する
→ 1日未満の単位で取得する休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする
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後は、12月に改正規則を公布し、2021年1月1日より施行される見通しとなっています。
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このパブリックコメント募集は、10月28日に開催された第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の結果を受けたものです。
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また、同日、改正女性活躍推進法等の施行期日を定める政令案に関する議論も行われ、パワハラ法制を定めた改正労働施策総合推進法の施行日を2020年6月1日とする案が示されました。
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この政令案については、11月下旬に公布される見通しとなっています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 子の看護休暇 介護休暇 育児介護休業法 取得単位
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