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子の看護休暇・介護休暇の改正に関するリーフレット・Q&Aが公表されています

新着情報2020.01.15

12月27日に改正育児・介護休業法施行規則および改正指針が公布、告示されたことを受け、厚生労働省ホームページに、リーフレットとQ&Aが公表されています。

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リーフレットでは、改正のポイントと併せて子の看護休暇に関する規定例も掲げられています。
また、Q&Aでは、取得単位と対象労働者に関する15の問いが取り上げられています。

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改正による時間単位での取得は、就業時間中に休暇を取得して再び戻る、いわゆる「中抜け」を認める制度ではなく、「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するもの」(施行規則40条)です。

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なお、時間単位での取得が困難な業務がある場合には、労使協定により、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することが認められており、当該業務の例として、指針では次の3つを示しています(第2の2(3)。改正前指針で半日単位での取得が困難な業務として掲げられていたものに同じ)。

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イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な業務
ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の子の看護休暇又は介護休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務
ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、1時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務

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施行までの間に就業規則および育児介護休業規程、また労使協定等の見直しを進めておく必要があります。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 子の看護休暇 介護休暇 育児・介護休業法
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育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
第23回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08263.html

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