同志社大の外国人准教授、労働審判を申し立て『就業規則、周知されず』と主張|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

同志社大の外国人准教授、労働審判を申し立て『就業規則、周知されず』と主張

お知らせ2021.08.20

同志社大学で、60歳以降の月給と期末手当を3割減らすとした就業規則は不合理であり、周知されていないのは違法だとして、外国人准教授の女性が労働審判を京都地裁に申し立てました。

 

月給や期末手当について「満60歳以上65歳未満の任期付き教員は70%」と定めた就業規則は英訳が無く、日本語の読み書きがほとんどできない原告にとっては、周知されていなかったとの主張

 

.

“就業規則周知”の問題もありますが、“同一労働同一賃金”の問題も絡んでいます。

 

.

今後の裁判の行方が注目されます。

 

 

.

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/621497

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ