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勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について

新着情報2026.09.15

本日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、別添のとおり全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長へ通知が発出されましたのでお知らせいたします。

 

 

【概要】

健康保険や厚生年金保険の被保険者資格については、従来から、契約内容だけでなく、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容などの実態を踏まえ、事業所との間に常用的使用関係があるかを個別具体的に総合判断することとされています。今回、勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用されている個人事業主等について、その取扱いがさらに明確化されました。

 

背景には、個人事業主等を勤務時間が短い正規型労働者として雇用しながら、本人から報酬を上回る会費等を徴収するなど、使用関係や業務の実態に疑義のある事業所が存在していることがあります。

 

具体的には、①報酬が業務の対価として経常的な支払いと認められない場合、②業務が経常的な労務の提供と認められない場合の双方に該当するときは、原則として被保険者資格を有さないものとして取り扱うこととされました。

 

一方、①または②のいずれか一方に該当する場合は、直ちに被保険者資格を否定するのではなく、労働時間、業務内容、報酬、就労形態などの実態を踏まえ、常用的使用関係の有無を個別具体的に総合判断することとされています。

 

勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて[173KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001749381.pdf

併せて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日付け保保発0318第1号・年管管発0318第1号)についても、一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

 

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html

 

 

 

令和8年9月14日(月)

 

 

照会先

年金局 事業管理課

課長補佐 井上 雄太 (内線3654)

課長補佐 久留 雅輝 (内線3644)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2722

 

保険局 保険課

課長補佐 河原 俊弥(内線3216)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2556

 

 

 

 

 

 

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