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育児サービス利用に税優遇 経産省、仕事と両立後押し

お知らせ2026.08.26

経済産業省などは2027年度の税制改正要望に、ベビーシッターや家事支援サービスの利用者への税制優遇を盛り込む方針を固めた。働く子育て世帯の経済的負担を和らげ、仕事と育児の両立を後押しする。関係者が21日、明らかにした。所得税の軽減を想定し、課税所得を減額する所得控除や納税額から一定額を差し引く税額控除が選択肢となる。

 

高市早苗首相が、家事支援サービス利用時の税制措置を検討するよう関係閣僚に指示していた。税制改正大綱をまとめる年末に向け、厚生労働省やこども家庭庁と控除の在り方や控除割合を協議する。所得制限を設けるかどうかが論点となる。

 

税優遇の対象とするサービスは絞る方向だ。ベビーシッターの場合、保育士や看護師らが提供する安全で質の高い育児サービスの利用に限る。家事支援は、政府が27年に創設する国家資格の保有者らによるサービスを軸に検討する。

 

家事支援サービスの事業者などが加盟するシェアリングエコノミー協会は6月、国家資格の保有者に加え、一定の基準を満たす事業者のサービスを利用する場合も税制優遇の対象とするよう自民党に提言した。(共同通信社)

 

 

 

【WEB労政時報】

https://www.rosei.jp/readers/article/91322

 

 

 

 

 

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