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19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件変更

新着情報2025.08.20

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。

これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

 

 

【被扶養者認定における年間収入要件】

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

 

 

【現行】

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

 

【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定】

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

 

 

【留意事項】

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

 

 

Q&A

年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

 

 

関連情報

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

 

 

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

 

 

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