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活動消極的と解雇「無効」福岡市職労、事前説明せず
お知らせ2026.10.06
福岡市職員労働組合の職員だった30代女性が、組合活動への消極的な姿勢を理由に解雇されたのは違法だとして、地位確認などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は28日、解雇を無効とし市職労に未払い賃金の支払いを命じた。「入職前に集会やデモといった活動に積極的に携わることが主たる業務との説明を受けていなかった」と言及した。
山下智史裁判官は判決理由で、求人票に組合運営業務などと記載されていたとは言え、加入促進などの活動に積極的に携わることが「自身の主たる業務と捉えることは困難」と指摘。組合活動の程度が期待を下回っていたことを踏まえても「解雇は客観的に合理的な理由や社会的な相当性を欠く」と判断した。
判決によると、女性は2021年に事務職を希望し求職活動中、ハローワークの紹介で入職。休日に組合活動への参加を求められるなど当初の認識と異なる業務が増え、不安や負担を感じるようになった。雇用形態の変更を打診されたが応じず、集会やデモへの欠席を繰り返したなどとして24年に解雇を通知された。
市職労は「判決文を確認して、対応を検討する」とコメントした。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/91503
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