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工場長「監督者該当せず」遺族補償の国決定取り消し

お知らせ2026.08.24

日産東京販売が運営する「ルノー稲城」の工場長を務め自殺した男性の遺族が、労働基準監督署による遺族補償給付の算定内容を不服として、国に支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、請求を認めて処分を取り消した。堂薗幹一郎裁判長は、男性が労働基準法上の管理監督者には該当しないと認定し、時間外割増賃金を考慮して算定すべきだと判断した。

 

判決によると、男性は2018年5月から工場長として、車両の整備や修理業務に従事していたほか、店長の補佐を行っていた。長時間労働や人間関係のトラブルから気分障害を発症し、20年12月に亡くなった。男性の妻が労災保険法に基づき遺族補償給付を請求し、八王子労働基準監督署は時間外割増賃金を考慮せず、日額で約2万3千円を支給する決定をした。

 

国側は労働時間規制の対象外となる管理監督者だったと主張。堂薗裁判長は、経営会議への出席権限がなかった点などを踏まえ、経営者と一体的な立場にあるとは評価できないとして退けた。(共同通信社)

 

 

 

【WEB労政時報】

https://www.rosei.jp/readers/article/91317

 

 

 

 

 

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