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64歳女性、健康保険の扶養に入りたい。年収180万円未満の判定にはパート代のほか何が含まれる?

お知らせ2026.03.24

健康保険の扶養認定には

どのような収入が含まれるか?

 

給与だけではありません。

 

課税・非課税にかかわらず、

継続して得られる収入全てが算入されます。

 

 

下記の相談事例では、

 

外国債券の配当30万円、

外国死亡保険の配当30万円、

個人年金50万円も、

 

扶養の収入の判定に含まれます。

 

 

2026年4月1日より

 

被扶養者の年亭における年間収入を

 

労働契約内容によって

 

判断することになりましたが、

 

 

その場合においても、

 

臨時的な収入を除いて

 

継続して得られる収入全てが算入されます。

 

 

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あるじゃん(All About マネー):

 

◆Q:夫の健康保険の扶養に入りたいのですが、年間の収入が180万円未満の判定にはパート代のほか、何が含まれますか?

 

「64歳、パート女性です。今も夫の健康保険の扶養に入っていますが、来年から年金をもらう予定です。年金は年110万円くらいです。あと70万円くらいの収入であればそのまま夫の健康保険に入れると思いますが、この70万円くらいの収入はパート代のほか何が含まれますか?

 

個人年金も年50万円くらいあります。他に外国債券の配当とか(年30万円くらい)、生命保険の一括で払った外国死亡保険の配当(年30万円くらい)それらも全て収入になりますか? 個人年金は50万円全て収入金額になるのですか? 積立なので利息だけの金額になりますか?」(みっみさん)

 

◆A:課税・非課税にかかわらず、継続して得られる収入全てが算入されます。相談者の場合、外国債券の配当30万円、外国死亡保険の配当30万円、個人年金50万円も、扶養の収入の判定に含まれます

 

みっみさん、来年から年金を受給される予定で、今後もご主人の健康保険の扶養に入りたいということですね。健康保険の扶養になるためには、みっみさんの年間の収入が180万円未満かつご主人の収入の1/2未満でなければいけません。

 

「収入」の判定には、課税・非課税にかかわらず、継続して得られる収入全てが算入され、パート勤務に付随する通勤手当など、非課税の手当も「収入」に含まれます。

 

したがって外国債券の配当30万円、外国死亡保険の配当30万円は、保有の間ずっと発生しますので「収入」となります。また、数年間受給する個人年金50万円も、扶養の判定に含まれます。

 

ただし個人年金の収入金額は、受取額で判断するケースが多いですが、積み立てて増えた金額で判断するケースもあります。加入先の健康保険によって判断が異なりますので、必ず確認しておきましょう。

 

◆年間の収入を抑える方法

 

仮にみっみさんの収入が全て扶養の判定に含まれると、健康保険の扶養には入れません。そこで年間の収入を抑える方法を3つ挙げておきます。ぜひ検討してみてくださいね。

 

▼①老齢年金受給を繰下げる

 

老齢年金受給の繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方、あるいは両方を繰下げられます。それぞれ1カ月繰下げるごとに0.7%ずつ増額(最大84%増額)されます(昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢が70歳までなので、増額率は最大42%)。

 

▼②外国死亡保険の配当を積み立てる

 

一括払いの外国死亡保険の配当は「積立配当」に変更すれば「収入」には該当せず、積み立てた配当金はいつでも引き出せます。ただし、保険会社や商品によって変更できない場合もありますのでご注意ください。

 

▼③個人年金の受取方法を一括受取に変更する

 

数年間受取の個人年金を「一括受取」に変更すると、「収入」には算入されません。年金受取開始後でも、年金を一括で受け取ることは可能です。ただし、保険会社や年金の種類によって、変更できない場合もあります。また「一括受取」の場合、予定利率が高ければ高いほど、年金受取期間が長期であればあるほど、年金として受け取るよりも受取総額は少なくなりますので、注意が必要です。

 

健康保険の扶養の収入範囲や、生命保険の配当や個人年金の受取方法などについては、夫が加入している健康保険や、各保険会社に問い合わせをして慎重に検討しましょう。

 

 

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/e7fd55d951cbddc90531ec89d7ee1ddb1263625d

 

 

 

 

 

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