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所得税法等改正法案提出-基礎控除引上げと賃上げ促進税制見直しなど

新着情報2026.02.24

財務省より令和8年4月1日施行予定の「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出されました。法律案の概要は下記のとおりです。

 

 

■物価上昇局面における基礎控除等の対応

・2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げることとし、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額をそれぞれ4万円引上げ

・令和7年度税制改正で措置した基礎控除の上乗せ特例について、合計所得金額 489万円(給与収入665万円相当)以下の場合の上乗せ額を 42万円まで引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額を5万円上乗せする特例を創設(いずれも令和8・9年分)

 

■住宅ローン控除の拡充

・一定の既存住宅に係る借入限度額の引上げ等

 

■NISAの拡充

・つみたて投資枠の口座開設可能年齢を0~17歳に拡充(年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円))

 

■極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し

・基準所得金額からの控除額を 1.65 億円(現行:3.3億円)に引下げ、適用税率を 30%(現行:22.5%)に引上げ)

 

■ひとり親控除の拡充

・控除額を38万円(現行:35万円)に引上げ

 

■賃上げ促進税制の見直し

・大企業向け措置を令和8年3月31日をもって廃止、中堅企業向け措置の適用要件の見直し等

 

 

出典元

「所得税法等の一部を改正する法律案」について|財務省

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/st080220g.pdf

 

 

 

 

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