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雇用関係助成金の見直し等を盛り込んだ雇用保険法施行規則等改正案の諮問
新着情報2021.01.26
1月22日、第158回労働政策審議会職業安定分科会にて、雇用関係助成金の見直し(トライアル雇用助成金、産業雇用安定助成金、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金)等を盛り込んだ雇用保険法施行規則および建設労働者雇用改善法施行規則の改正に関する省令案概要、要綱に対する諮問が行われました。
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本省令案の公布日は令和3年1月下旬を予定しており、公布の日から施行(産業雇用安定助成金については令和3年1月1日から施行)されることとされています。
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助成金の見直しに関する具体的な内容は、次のとおりです。
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【トライアル雇用助成金】
・新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金を創設する
・対象求職者:新型コロナウイルス感染症の影響で離職を余儀なくされた者であって、ハローワーク等の紹介の日において離職期間が3カ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者
・支給対象事業主:上記対象求職者を試行雇用する事業主
・支給額:次の額に当該雇入れの期間の月数(3月分を限度とする)を乗じて得た額
週所定労働時間が30時間以上の場合:1人につき4万円
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合:1人につき2万5,000円
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【産業雇用安定助成金】
●出向中に要する経費に対する助成
・出向元事業主および出向先事業主に対して、出向中に要する経費の一部(賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等)を、一定期間(1年を超える場合は1年)助成する
・助成率:出向元事業主および出向先事業主それぞれ3分の2(中小企業事業主の場合は5分の4)
・上記助成率は、出向元事業主が所定期間事業所の労働者(日雇労働者を除く)を解雇等していない場合、3分の2→4分の3(中小企業事業主の場合は5分の4→10分の9)に引上げ
・出向対象労働者の出向中の賃金が出向前の賃金を上回る場合には、出向前の賃金をもとに助成額を算定
・出向元・出向先事業主への助成額の合計が1日当たり1万2,000円を超える場合には、1万2,000円
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●出向に要する初期費用に対する助成
・支給額:出向対象労働者1人につき10万円(注1・2)
(注1)出向元事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長が定める要件を満たす場合には15万円
(注2)出向先事業主が出向対象労働者を異業種から受け入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合には15万円
・出向対象労働者については、一の事業所についてそれぞれ500人まで等とする
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【若年・女性建設労働者トライアルコース助成金】
・支給対象事業主:新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金を受けた中小建設事業主
・支給額:次の額に当該雇入れの期間の月数(3月分を限度とする)を乗じて得た額
試行的に雇入れた建設労働者(注)1人につき4万円 (週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合2万5,000円)
(注)35歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 助成金 トライアル雇用助成金 産業雇用安定助成金 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金
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